マイナンバーカードをなくしたとき、最初にすることは?
問題:外出先から帰ると、マイナンバーカードが財布にありません。最初にすることはどれでしょう。
- 家の中を探し終わるまで、何もしない
- SNSにカードの写真を載せて、見つけた人に連絡してもらう
- マイナンバー総合フリーダイヤルへ連絡し、カード機能の一時停止を依頼する
基本は Cです。見つかる可能性があっても、先に一時停止を依頼します。あとでカードが見つかった場合は、市区町村の窓口で一時停止を解除できる場合があります。
最初の連絡先は0120-95-0178です
マイナンバーカードを紛失・盗難にあったときは、マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 に電話します。音声ガイダンスでは2番を選びます。カードの一時利用停止は24時間365日受け付けています。
0120-95-0178につながらない一部のIP電話などでは、050-3818-1250を利用できます。この番号は通話料がかかります。電話番号や受付時間は変更されることがあるため、最新情報はデジタル庁の公式案内でも確認してください。
一時停止とは、紛失したカードの機能を一時的に使えない状態にする手続きです。カードが見つからないままでも、まずは停止を優先します。電話番号は、この記事を後から検索するより、普段から公式サイトや家族との共有メモで確認できるようにしておくと安心です。
電話番号を検索するときは、広告やSNSの投稿ではなく、デジタル庁やマイナンバーカード総合サイトの公式ページを使います。
一時停止の後は、警察と市区町村に相談します
- マイナンバー総合フリーダイヤル:カード機能の一時停止を依頼する。
- 警察署・交番:紛失なら遺失届、盗難なら盗難届を出し、受理番号を控える。
- 市区町村の窓口:再交付を希望する場合は、住民登録のある市区町村へ手続き方法を確認する。
受理番号は、警察が届出を受け付けたことを確認するための番号です。再交付の相談に備えて控えておきます。自宅でなくしたため警察に遺失届を出せなかった場合は、市区町村の窓口でその事情を伝えます。
再交付には、紛失したカードを廃止する手続きが必要です。通常の必要書類、手数料、受け取りまでの期間は自治体や申請方法で異なります。紛失・盗難の場合は、原則1週間で再交付できる特急発行・交付制度を利用できる場合があります。対象になるか、必要書類や手数料、申請期限を住民登録のある市区町村の窓口で確認してください。紛失の場合、特急発行の申請は原則として市区町村に紛失届を出した日から30日以内です。
カードが見つかっても、そのまま使い始めない
一時停止を依頼した後にカードが見つかった場合は、カードを持って住民登録のある市区町村の窓口へ行き、一時停止の解除を相談します。マイナンバー総合フリーダイヤルへ、見つかったことだけを再度連絡する必要はありません。
すでに紛失したカードの廃止や再交付の手続きを始めている場合は、扱いが変わる可能性があります。自分で判断して使わず、先に市区町村へ確認します。
カードと一緒に財布をなくした場合は、別の連絡も必要です
マイナンバーカードの停止だけでは、財布に入っていたカードや証明書の対応は終わりません。次のものが一緒になくなっていないか確認します。
- クレジットカード:カード会社の公式窓口へ利用停止を連絡する。
- キャッシュカード:金融機関の公式窓口へ連絡する。
- 運転免許証:警察や都道府県警の案内を確認する。
- スマートフォン:携帯電話会社、端末の「探す」機能、決済サービスを確認する。
連絡先は、落とした財布やカードに書かれた番号ではなく、公式アプリ、公式サイト、契約時の案内から確認します。
スマホ用電子証明書を使っている人は、スマホも別に止めます
マイナンバーカード本体ではなく、スマートフォンに電子証明書(オンラインで本人確認や申請をするための機能)を搭載している場合は、スマートフォンの紛失・盗難についても一時利用停止を確認します。マイナンバー総合フリーダイヤルの音声ガイダンス2番で相談できます。
スマホをなくしたときは、端末の遠隔ロック、携帯電話回線の停止、決済サービスの停止も必要になる場合があります。カード本体の手続きとスマホの手続きを混同せず、一つずつ確認してください。
スマホをなくしたときの端末ロックや回線停止の順番は、「スマホをなくしたら最初にすること」も参考にしてください。
やってはいけないことを先に覚える
避けること | 理由 | 代わりにすること |
|---|---|---|
カードの表裏をSNSに投稿する | 氏名、住所、生年月日、個人番号などが見えるおそれがある | 投稿せず、警察や市区町村に相談する |
見つかるまで一時停止をしない | 紛失中のカード機能を止める機会を逃す | まず0120-95-0178へ連絡する |
再交付の手続きを自己判断で進める | 廃止・再交付の条件や必要書類が自治体で異なる | 住民登録のある市区町村へ確認する |
カードが見つかったので、すぐ使う | 一時停止中はそのまま使えない | 市区町村で一時停止の解除を相談する |
紛失したら「探す前に止める」が基本です
マイナンバーカードをなくしたときは、家の中を探し続けるより、先に一時停止を依頼します。次に警察へ届け出て、再交付が必要なら市区町村へ相談します。カードが見つかった場合も、解除の手続きが終わるまでは使いません。
- 一時停止:0120-95-0178(音声ガイダンス2番、24時間365日)。一部IP電話などでつながらない場合:050-3818-1250(通話料がかかります)
- 紛失・盗難:警察へ届出をして受理番号を控える
- 再交付・解除:住民登録のある市区町村へ確認する
この記事の確認に使った公式情報